T個人情報保護法では、情報の種類を3つに分けています。
個人情報 特定の個人とわかる情報のことをいいます。
個人情報データベース 1の個人情報を利用しやすいように一定の規則によって整理分類し、簡単に 検索できるような状態にしたものをいいます。パソコンの住所録だけでなく、名刺も50音順に並べれば個人情報データベースです。
保有個人データ 2のうち本人から管理しているデータの問い合わせがあったときに、その内容を伝えたり、訂正、削除、利用、第3者提供を停止することができる権限があるデータのことをいいます。
そして、1〜3のレベルに応じて、個人情報保護法では対処法を定めています。特に3のレベルでは迅 速な対応を求めています。
U個人情報レベルへの対応
利用目的の明確化と目的内での利用

お客様へのDMなどに利用するために個人情報を記入、入力してもらうときには、「当社の製品・サービスに関する情報のお知らせのために利用します」などと記入用紙や、ホームページに記述しておく必要があります。

申込書、契約書、アンケートなどにも記入しておかなければなりません。また、その際に書いていない目的のために情報を利用することは禁止されています。

「サービス向上のため」などと漠然とした目的を記入しているだけでは目的を特定していないとして認められません。

事前の本人同意

利用目的をきちんと本人に知らせた上で、個人情報を提供してもらわないといけません。
うそ、偽りによる収集の禁止

幼い子供から、親の収入を聞きだしたり、家族構成などを調べたりすることや、第3者に提供しないなどとして聞き出しながら第3者に提供するなどの行為は禁止されています。

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